【2019年改正動物愛護法】どんな変化があったのかクイズで知ろう!

2019年6月に改正動物愛護法が成立したことにより、今まであやふやにされていた犬猫販売の「8週齢規制」が明確化されました。

今回は、犬猫の販売・展示を生後8週間(56日)まで禁止し、それまでは母親や兄弟の元で過ごさせるよう促す「8週齢規制」についてクイズ形式でみていきましょう!
Q.1 改正動物愛護法により生後「8週」を過ぎなければ子犬は販売できなくなりました。改正前は「○週」で販売可能だったのでしょうか?
正解です!
不正解です!
正解は「7週齢」です。
現行の動物愛護法では、本則として「8週齢規制」が定められているものの、附則として7週齢(49日)を超えれば販売できるようになっています。
子犬や子猫は幼い方がより売れやすく、また幼いうちに売り出した方が飼育コストが抑えられるため、実際には多くの販売者が生後50日目から犬猫の販売を始めていました。

「7週齢も8週齢もそんなに変わらないのでは?」と思うかもしれませんが、生後49日〜56日の7日間は人間の170日ほどにも相当し、心も体も大きく成長する重要な期間なのです。
Q.2 「8週齢規制」の「8週齢」の理由として「不適切」なものはどれ?
正解です!
不正解です!
正解は「動物の成人は8週齢からだから」です。
8週齢規制には様々な理由があります。この3つは最低限覚えておきましょう。
社会化に重要な時期だから
動物は生後8週齢を迎えるまでに、母親の教育や兄弟とのじゃれ合いから、他の犬との接し方などを学ぶと言われています。
免疫を高めるため
7週齢ではまだ体力や免疫力が未熟であり、その段階で売り出されてしまうと大人になってからも感染症などにかかるリスクが高くなります。
無責任な衝動買いを防ぐため
8週齢規制には、幼い子犬や子猫のかわいさに惹かれて、金銭的・時間的余裕や飼育の知識が不十分なまま衝動買いをしてしまうのを防ぐ、という目的もあります。
Q.3 附則により規制の適用対象外となる犬種はどれ?
正解です!
不正解です!
正解は「柴犬」です。
改正動物愛護法で定められた「8週齢規制」ですが、実は附則により日本犬6種を規制の適用対象外とする方向で進められています。
  • 柴犬
  • 紀州犬
  • 四国犬
  • 甲斐犬
  • 北海道犬
  • 秋田犬
公益社団法人、日本犬保存会会長の岸信夫衆院議員と、秋田犬保存会会長の遠藤敬衆院議員が日本犬を規制の対象外とすることを求めると、「天然記念物の保存のため」という理由でこれが受け入れられたのです。
しかし、「天然記念物の保存が目的であればなおさら、8週齢規制を導入すべきではないか」などの批判もあり、附則の是正に向けた署名活動が行われています。
問正解/ 問中
今回はこちらの記事から問題を作成しました。
詳細が知りたい人はこちらも読んでみてください!
【2019年改正動物愛護法】生後56日以前の販売を禁止する「8週齢規制」とは?
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【2019年改正動物愛護法】生後56日以前の販売を禁止する「8週齢規制」とは?

2019年6月に議員立法の改正動物愛護法が成立したことにより、今まであやふやにされていた犬猫販売の「8週齢規制」が明確化されました。 今回は、犬猫の販売・展示を生後8週間(56日)まで禁止し、それまでは母親や兄弟の元で過ごさせるよう促す「8週齢規制」についてお伝えします。

これまではどうだったのか?

カレンダー

子犬や子猫の方が売れやすい現状

現行の動物愛護法では、本則として「8週齢規制」が定められているものの、附則として7週齢(49日)を超えれば販売できるようになっています。 子犬や子猫は幼い方がより売れやすく、また幼いうちに売り出した方が飼育コストが抑えられるため、実際には多くの販売者が生後50日目から犬猫の販売を始めていました。

海外では一般的な8週齢規制

しかし、「7週齢では不十分、最低でも8週齢までは親元で過ごさせた方がよい」という数多くの学術調査から、海外にはすでに8週齢規制を導入している国も多く存在します。 こうした事実を受けて、日本でも消費者意識に変化が見られるようになり、今まで8週齢規制に反発してきたペット業界にも変化が見られるようになりした。

ペット販売大手も推奨

2019年1月、ペット販売業界大手のコジマは犬猫の販売について「8週齢以降を推奨する」と公表しました。コジマのような大手のペット販売業者が積極的に動き出したことは、動物愛護法改正への大きな一歩となりました。

なぜ「8週齢」なのか?

8 では、なぜ8週齢まで親元から引き離さないことが重要なのでしょうか?

社会化に重要な時期だから

動物は生後8週齢を迎えるまでに、母親の教育や兄弟とのじゃれ合いから、他の犬との接し方などを学ぶと言われています。 それよりも前に親や兄弟から引き離されてしまうと、噛み癖や無駄吠えの癖がついたり、他の犬に対して攻撃的になったりします。 このような過度な問題行動によって飼い主が手に負えなくなり、飼育放棄につながる可能性もあることが問題視されていました。

免疫を高めるため

7週齢ではまだ体力や免疫力が未熟であり、その段階で売り出されてしまうと大人になってからも感染症などにかかるリスクが高くなります。 そのため、8週齢までは親元で過ごさせ、その後発育の状態に合わせて販売をすることが重要なのです。

無責任な衝動買いを防ぐため

8週齢規制には、幼い子犬や子猫のかわいさに惹かれて、金銭的・時間的余裕や飼育の知識が不十分なまま衝動買いをしてしまうのを防ぐ、という目的もあります。 準備や環境が不十分・不適切なまま飼ってしまうと、飼い主がさまざまなトラブルに悩まされたり、飼育放棄をしてしまうおそれがあるからです。 「7週齢も8週齢もそんなに変わらないのでは?」と思うかもしれませんが、1年で大人になると言われている犬猫にとって、生後49日〜56日の7日間は人間の170日ほどにも相当し、心も体も大きく成長する重要な期間なのです。

日本犬は規制の対象外に?

日本犬

天然記念物の保存という理由

改正動物愛護法で定められた「8週齢規制」ですが、実は附則により日本犬6種を規制の適用対象外とする方向で進められています。 公益社団法人、日本犬保存会会長の岸信夫衆院議員と、秋田犬保存会会長の遠藤敬衆院議員が日本犬を規制の対象外とすることを求めると、「天然記念物の保存のため」という理由でこれが受け入れられたのです。 規制の対象外となるのは、文化財保護法に基づいて天然記念物に指定されている日本犬6種(柴犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬、秋田犬)です。

署名活動も広がる

こうした動きに対し、「日本犬除外の附則は販売業者の利益を守る手段に過ぎない」、「天然記念物の保存が目的であればなおさら、感染症のリスク等を減らすためにも8週齢規制を導入すべきではないか」といった批判の声が動物愛護団体や多くの市民から相次ぎ、2年後の施行を前に附則の是正に向けた署名活動も続けられています。 インターネット上での署名活動も実施されていますので、気になる方はぜひ検索してみてください。

生き物を販売し、飼育する責任を

犬の幸せ

8週齢規制が意味すること

「8週齢規制」は、すでに本則で定められているものの、ペット産業の利益を考慮した結果、附則によって7週齢での販売も可能となっていましたが、今回の法改正により8週齢規制が厳格化されました。 労働搾取や環境問題の深刻化を受け、世界中で「会社は消費者、労働者、環境など会社に関わる全てのステークホルダーに対し責任を持つべきだ」という考えが広まっており、ペット販売業者のあり方の変遷についてもそうした観点から説明することが可能でしょう。

生体販売の責任と飼い主の責任

商売という特性上、販売者利益以外のことをおろそかにしがちなペット販売ですが、「生き物を販売する」点で他の商売とは大きく異なり、販売業者はその自覚と責任を持つことが求められます。 ペットも人間も暮らしやすい社会の実現には、法律の改正だけでは不十分で、販売業者や飼い主など個々人が「生き物を販売する」「生き物を飼育する」という自覚と責任を持たなければなりません。

その他の2019年改正動物愛護法は?

この度成立した改正動物愛護法には「8週齢規制」の他にも、マイクロチップ装着の義務化や虐待への厳罰化などさまざまな内容が盛り込まれています。 マイクロチップ装着の義務化については以下の記事で紹介しておりますのであわせてご覧ください。
【2019年改正動物愛護法】マイクロチップ装着の義務化の目的と懸念に迫る

【2019年改正動物愛護法】マイクロチップ装着の義務化の目的と懸念に迫る

2019年6月参院本会議にて、議員立法の改正動物愛護法が全会一致で可決、成立しました。 犬猫の販売を認める時期を、これまでの生後7週超えから生後8週超えに改定すること、犬猫へのマイクロチップの装着・登録の義務化、ペットの虐待に対する厳罰化などが改正法の主な柱として盛り込まれています。 今回はその中でも特に、マイクロチップ装着の義務化に関してお伝えしていきます。

マイクロチップって何?

マイクロチップ マイクロチップは「動物の個体識別」を目的とした直径2mm、全長11~13mmの円筒形の電子機器で、15桁の番号が書き込まれたICが封入されています。この番号を読み取り機で読み取ることで、登録された動物の名前や生年月日、種類に加え、飼い主の名前や住所・連絡先を確認できます。 マイクロチップの埋め込みは、少し太い注射器のような専用の埋め込み器を使って行われ、犬猫であれば通常、首の背面の皮下に埋め込まれます。なお、マイクロチップの表面は生体適合ガラスで覆われており、埋め込みによる副作用はほとんどないようです。 今回の法改正で、ペット販売業者に対し、飼い主にペットを販売する前にマイクロチップを装着することが義務付けられることになりました。販売業者が装着したマイクロチップに、飼い主が後から情報をデータとして登録できるようになっています。 ちなみに、動物愛護団体等が犬猫を一般の飼い主に譲渡する場合や、すでに犬猫を飼っている場合には、義務ではなく「努力義務」になる見通しです。

マイクロチップ義務化の目的

迷子 これまでもマイクロチップは多くのペットの飼い主の間で普及していましたが、マイクロチップの装着を法律で義務化することにはどのような目的があるのでしょうか?

虐待・遺棄防止

マイクロチップが装着されていることで、飼い主は自分の情報が書き込まれていることを自覚するため、虐待や遺棄を抑制する効果が期待されています。 義務化される前からペットにマイクロチップを装着する飼い主はたくさんいましたが、「マイクロチップを自主的に装着するような人の中に虐待や遺棄をするような人は少なく感じられるため、そうした問題の防止にはなかなか繋がりにくいのではないか?」という意見もあり、今回の義務化には期待の声があがっています。 マイクロチップの装着による虐待・遺棄対策に加え、これまで動物の殺傷に対して課せられていた罰則は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」へ強化され、虐待についても1年以下の懲役が加えられることになりました。

迷子のペットの飼い主探し

災害等で迷子になってしまった犬猫を発見した際、マイクロチップが埋め込まれていればすぐに身元を確認でき、飼い主の元に届けられます。現時点では、飼い主が見つからない保護動物は最悪の場合、殺処分されてしまいます。マイクロチップの埋め込みにより、そのような災害時にはぐれてしまっても飼い主の元に戻ってくる可能性が高まることが期待されています。また、これにより迷子になってしまったペットの殺処分も減らせるかもしれません。 首輪の鑑札で身元を特定できる場合もありますが、室内犬の場合は散歩のときしか付けなかったり、何かの衝動で外れてしまう可能性もあります。マイクロチップであれば常に身体の中に埋め込まれており、外れる心配もありません。

ペットの盗難防止

首輪の鑑札等は簡単に偽装できてしまうため、ペットを盗まれたとき、証拠としての効力は比較的小さいと言えるでしょう。 一方で、マイクロチップは体内に埋め込まれており、取り外し・書き換えをすることができないので、決定的な身元証明として有効です。

マイクロチップ義務化への懸念

ハト 以上のように、さまざまな効果が期待されて義務化されることが決まったマイクロチップですが、問題点もいくつか指摘されています。

100%情報が読み取れるわけではない

動物が怯えたり暴れたりして上手く読み取り機をあてられなかった場合や、機械の不具合により情報の読み取りに失敗することがあります。 さらに、マイクロチップには種類が複数あり、マイクロチップと読み取り機が異なる規格であった場合、読み取りに失敗することもあり、今後、国全体として規格の統一を行っていく必要があるでしょう。

ペットと野良の差別化に繋がる?

販売される動物へのマイクロチップ装着を義務化することで、マイクロチップが埋め込まれている「ペット」と、埋め込まれていない「野良」の権利を差別化することにつながるのではないか、という意見もあります。 ペット同様、野良猫・野良犬への虐待は動物愛護法で禁止されていますが、マイクロチップの義務化により、マイクロチップが埋め込まれていない動物は飼い主がいないとみなされ、処分の対象になりやすくなるかもしれません。マイクロチップの義務化は、ペットの殺処分を減らせるかもしれませんが、ペットとして飼われている動物と、そうでない動物の権利に違いを生み出す原因となってしまう可能性もありそうです。

法律はどこまで動物を守れるか?

法律 今回は、2019年6月に可決された改正動物愛護法について、主にマイクロチップの装着義務化に焦点を当てて考えました。 マイクロチップの埋め込みには、ペットの虐待や迷子、盗難対策などの効果が期待されています。一方で、画期的なマイクロチップでも、不確実性や野良として生きる動物の権利の差別化といった懸念も寄せられています。 また、全ての人が法律を遵守するとは限らず、法律が全ての動物の権利を確実に守れるわけではありません。動物の権利を守るには、法律だけではなく、やはり個人個人の意識も重要でしょう。 そして、法律はそれがどのように運用されるかが最も重要になってきます。法律だけ制定されても、その運用と監視が機能しなければ、何の意味もありません。私たち、飼い主も自分たちのペットに関する重要な法律ですので、施行後、どのように運用されるのか注目していきたいですね。