「終活・遺言・相続のペットトラブルをADRで解決!~行政書士ADRセンター東京開設10周年記念シンポジウム~」中止と、同シンポジウムで予定していたコンテンツ動画配信決定のお知らせ

「終活・遺言・相続のペットトラブルをADRで解決!~行政書士ADRセンター東京開設10周年記念シンポジウム~」中止と、同シンポジウムで予定していたコンテンツ動画配信決定のお知らせ

2020年2月27日
行政書士ADRセンター東京

3月7日(土)終活・遺言・相続のペットトラブルをADRで解決!
~ 行政書士ADRセンター東京開設10周年記念シンポジウム ~
(後援 法務省、東京都、目黒区、日本行政書士会連合会)
中止のお知らせ

東京都行政書士会が運営する「行政書士ADRセンター東京」(以下「当センター」という。)は、現在、国内において新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大リスクが高まっていることから、2020年3月7日(土)に予定しておりました、10周年記念シンポジウム「終活・遺言・相続のペットトラブルをADRで解決!」を中止することといたしました。

今回のシンポジウムは、当センターが2019年5月25日に開設10周年を迎えたことを記念し、毎年恒例となった「ペットトラブルシンポジウム」の内容を拡大して開催することを予定していたものでした。

なお、当イベントは2月下旬の時点で既にお申し込みが90名を超えており、多くの方から高い関心をお寄せいただいている状況を考慮し、当日予定していた講義内容や模擬調停を個別に撮影し、可能な範囲で動画配信することにいたしました。当動画は、お申し込みをいただいた方のみにURLをお知らせする方法にてご案内予定ですので、ご覧になりたい方は、当センターのホームページよりお申し込みをお願いいたします。(既に当イベントにお
申し込みいただいていた方は、改めてのお申し込みは不要です。)

当センターとしては、今回このような判断をするに至り、非常に残念に思っております。この動画配信が、終活・遺言・相続を巡って起きているペットトラブルでお困りの方々の一助になれば幸いです。

この記事の目次

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行政書士ADRセンター東京とは

行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。取扱分野は、ペットに関するトラブルを含む4種類です。調停では、専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、トラブル解決をサポートいたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

行政書士ADRセンター東京(センター長 光永 謙太郎)
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6  https://adr.tokyo-gyosei.or.jp/
TEL:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00~16:00) FAX:03-5456-6839
広報担当 山本惠美子、大槻美菜
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。

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