【法改正】ミドリガメの販売や放流は禁止に!逃られて違法になることも

【法改正】ミドリガメの販売や放流は禁止に!逃られて違法になることも

かつて、夏祭りの露店などで亀すくいを見かけたことがある方もいらっしゃるでしょう。一般的には「ミドリガメ」と呼ばれますが、正式には「ミシシッピアカミミガメ」という名称です(以下、アカミミガメと記載します)。

亀すくいで人気者だったアカミミガメは、2023年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定され、販売や野外への放棄が禁止されました。また、アカミミガメが適切に飼育されていない状態で逃げ出してしまった場合も、違法行為となる可能性があります。そのため、アカミミガメの飼育には十分な注意が必要です。

この記事では、アカミミガメが条件付特定外来生物に指定された経緯や、飼育時の注意点などについて解説していきます。

この記事の目次

「条件付特定外来生物」とは

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条件付特定外来生物とは、「特定外来生物(アライグマやカミツキガメなど)」に指定された生物のうち、当面の間、一部の規制が除外される生物のことを指します。今回取り上げたアカミミガメアメリカザリガニがその対象です(2023年6月1日時点)。

一般的には、特定外来生物は、飼育、輸入、譲渡、放出(野外に逃がす)などが基本的に禁止されるか、許可が必要とされますが、「条件付特定外来生物」の場合、飼育と譲渡は一定の条件下で認められています

詳しい内容は環境省のホームページをご覧ください。
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html

なぜ「条件付特定外来生物」になったのか

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本来、アカミミガメはアメリカ東南部からメキシコに生息している生物です。日本では、1950年代後半から幼体を「ミドリガメ」と呼び、ペットとして輸入されるようになりました。2019年の調査によると、全国で約160万匹の飼育が推定されています。

ペットとして飼われていたアカミミガメですが、飼い主が飼育放棄し野外に捨てられたことで、北海道から沖縄まで全国的に生息するようになり、環境への影響が問題となっています

具体的には、在来種のカメであるニホンイシガメなどの生活に影響を与えたり、カルガモのヒナや水草を食べることによる生態系への影響や、レンコンの新芽の食害等の農作物への被害が報告されています。

一時は、条件が厳しい特定外来生物への指定が検討されていましたが、特定外来生物に指定されると飼育には許認可が必要になるため、手続きを回避したい飼い主が指定前に一斉に野外に捨てる可能性が考えられました。しかし、それでは状況が悪化する恐れがあるため、条件付特定外来生物として飼育や譲渡については規制せず、販売や放流を禁止することになりました。

現在アカミミガメを飼育している場合

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一般家庭でアカミミガメを飼っている場合は、以下の3つのポイントを押さえて飼育する必要があります。

  1. ペットとして飼育している場合は、これまで通り飼育が可能です。申請や許可などの手続きは必要ありません。
  2. 池や川などの野外に放すことや逃がすことは法律で禁止されています。違反すると罰則や罰金の対象となる可能性があります。適切な飼育をせずに逃げ出してしまった場合も違法行為となる可能性があります。
  3. 飼えなくなった場合は、新しい飼い主や保護団体などに譲渡しましょう。無償譲渡であれば申請や許可などの手続きは不要です。

アカミミガメを逃さないポイントは?

終生飼育や飼えなくなった場合の新しい飼い主探しは、ペットを飼う上での当然の責任であり、犬や猫なども同様です。ただし、意図せずアカミミガメが逃げ出してしまった場合でも、罰則や罰金の対象となるため注意が必要です。

アカミミガメを飼育する際には、次の図のように万全の脱走防止対策を取る必要があります。

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(画像:環境省自然環境局 啓発資料チラシより)

アカミミガメを飼育したい場合は

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アカミミガメの販売は規制されているため、ペットとして新たに購入することはできません。しかし、他者から譲り受けたり、野外でアカミミガメを捕まえて飼育することは可能です。

ただし、新たにアカミミガメを飼う場合は、以下の点に十分に考慮する必要があります。

  • アカミミガメは寿命が約30年と非常に長寿な生物です。30年後も変わらず十分なケア(日々のエサやり、大型水槽の水替え、日光浴、病気の際の治療など)ができるか、よく考えましょう。
  • 生まれたときは約3cm程度の大きさですが、成長するとオスで20cm、メスで30cm近くになることもあります。適切な飼育環境を確保するために、大型の水槽の購入や水の交換などが必要になります。経済的な面や環境の制約を考慮し、適切な飼育ができるかを想定してみましょう。

条件付特定外来生物の問い合わせ窓口

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条件付特定外来生物の規制の内容やアカミミガメとアメリカザリガニの飼育に関する疑問や悩みがある場合、環境省では相談ダイヤルを設置しています。飼育に関してお悩みの方は、問い合わせしてみてください。

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(画像:環境省ホームページより https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/akamimi.html

まとめ

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日本の生態系を破壊する原因になる外来種ですが、元は人間が持ち込んだ生物も多くいます。特にアカミミガメの場合は人間が望んで輸入し、全国に広めた生物ですので、責任を持って飼育管理していく必要があるのではないでしょうか。

今回の法律改正により、アカミミガメへの関心が再度高まりました。この機会に、安易な飼育放棄が少しでも減ることを願っています。

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