ペットと家畜のアニマルウェルフェアの違いとは?獣医師が解説

ペットと家畜のアニマルウェルフェアの違いとは?獣医師が解説

「アニマルウェルフェア」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。日本ではまだ日常的に目にする言葉ではありませんが、卵のパッケージの「平飼い」表示など、その考え方につながるものは少しずつ身近になってきています。

アニマルウェルフェアは一言で言えば、「動物が今どういう状態で生きているかに目を向け、その状態をよりよくしていこう」という考え方です。もともとは海外で家畜の飼い方をめぐって広まり、今ではペットも対象に含まれます。

私は家畜保健衛生所に勤めていた間、たくさんの農場に行って牛や豚がどんな環境で飼われているのかを見てきました。

この記事ではアニマルウェルフェアの基本的な考え方を整理し、それがペットと家畜でどう変わるのか、法律上の扱いはどう違うのかを解説します。

この記事の目次

アニマルウェルフェアの基本

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アニマルウェルフェアは、1960年代のイギリスでの家畜の飼い方をめぐる議論が出発点になり、現在は世界中に広まっている動物福祉に関する考え方です。

動物の病気や福祉について国際的なルールを定める機関、国際獣疫事務局(WOAH)は、アニマルウェルフェアを「動物が生きて死ぬ状態に関連した、動物の身体的及び心的状態」と定義しています。

現在では対象動物は牛や豚などの畜産動物だけでなく、ペットや実験動物、動物園の動物などにも共通する基準として使われています。

5つの自由

動物の状態を評価するときの枠組みとして、国際的に使われているのが「5つの自由」です。

  • 飢え、渇き及び栄養不良からの自由
  • 恐怖及び苦悩からの自由
  • 身体的及び熱の不快からの自由
  • 苦痛、傷害及び疾病からの自由
  • 通常の行動様式を発現する自由

出典:農林水産省「アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理等について[PDF]」

「食べ物と水があって病気もしていなければ十分」ではなく、その動物が「快適に過ごせているか」や「本来の行動がとれているか」も考慮されている点がポイントです。

動物愛護と動物福祉との違い

日本では「動物愛護」という言葉のほうが先に広まりましたが、この2つは、動物の扱いを考えるときに何に注目するかが違います。

  • 動物愛護:動物をかわいがり大切にするという、人の側の気持ちや態度
  • 動物福祉:飼育環境の広さ、けがや病気の発生率、異常な行動の有無など、外から確認できる動物の状態

ペットと家畜の違いと、それぞれの位置づけ

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次に、ペットと家畜でアニマルウェルフェアの中身がどう変わるのかを見ていきます。

ペットのアニマルウェルフェア

ペットの福祉は、基本的に1頭ずつを対象に考えます。「この子には」フードや水の供給のほか、医療的なケアが行き届いているかだけでなく、快適に過ごせているかという視点です。

たとえば、散歩に全然連れて行ってもらえない、留守番が長い、飼い主に構ってもらえず放置されているといった状態は、フードや医療が足りていても福祉が満たされているとは言えません。

家畜のアニマルウェルフェア

家畜の場合、福祉を考える単位は群です。大規模な農場では1農場に数百頭、数万羽という規模で飼われているところもあるので、1頭ずつの快適さを追うのは現実的ではありません。

そのため、死亡率や病気の発生率、増体の具合、異常な行動が出ている個体の割合といった数字で群全体の状態を見ます。

福祉の向上は生産性の向上にも繋がる

家畜の場合、動物の状態を良くすることは、多くの場面で生産性の向上に直結します。

例えば、以下のようなものがあげられます。

  • 暑さ対策が足りなければ乳量が落ちる
  • 密飼いで換気が悪ければ呼吸器の病気が増える
  • 足元が悪ければ牛は蹄を痛めて立てなくなる

動物の健康状態の悪さは、そのまま経営の損失に繋がります。農林水産省がアニマルウェルフェアへの取り組みを生産性の向上につながるものとして説明しているのも、こうした関係があるからです。

コスト面との折り合いも必要

ただし、福祉の向上がいつも生産性に結びつくわけではありません。1羽あたりの面積を広げる、ケージをやめる、去勢や除角の方法を変えるといった対応は、コストや手間が増えます。

「動物のためにやったほうがいい」とわかっていても、増えた費用を卵や牛乳、肉の価格に上乗せできなければ、農家はその取り組みを続けられません。ここが家畜のアニマルウェルフェアのいちばん難しいところです。

家畜とペットで法律上の扱いがどう違うか

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日本では、動物に関わる法律は目的ごとに分かれています。

動物愛護管理法は「命」を守る法律

ペットを守る法律として知られているのが、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)です。虐待や遺棄を防ぎ、動物の適正な取扱いを図ることを目的としています。

この法律が守る対象は「愛護動物」と呼ばれ、次のように定められています。

  • 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
  • 上記以外で、人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物

このように、牛や豚、鶏などの家畜も愛護動物に含まれます。法律に違反すると罰則があります。

さらにペットについては、2021年6月施行の省令で、繁殖業者やペットショップを対象に数値の基準が入りました。

ケージの広さは犬猫とも縦が体長の2倍以上・横が体長の1.5倍以上、犬のメスの生涯出産回数は6回まで、従業員1人あたりの飼養頭数は繁殖業者で犬15頭・猫25頭、販売業者で犬20頭・猫30頭が上限(2024年6月完全施行)といった内容です。

参考:
環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針[PDF]」

家畜伝染病予防法は「畜産」を守る法律

一方、家畜に特有の法律が家畜伝染病予防法です。この法律の目的は第1条に、伝染性疾病の発生予防とまん延防止によって「畜産の振興を図ること」と書かれています。守るのが動物の命ではなく畜産という産業である点が、動物愛護管理法との大きな違いです。

この法律により、家畜の所有者には消毒や記録といった「飼養衛生管理基準」を守る義務があり、法定伝染病の疑いがあれば、獣医師や所有者は管轄の家畜保健衛生所を通じて都道府県知事への届出が必要です。口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザといった伝染病が確認されれば、家畜防疫員の指示のもとで殺処分が行われます。

殺処分は、動物愛護管理法から見れば「殺すこと」ですが、家畜伝染病予防法ではまん延を防ぐために義務付けられる行為です。現場で立入検査や処分の指示にあたるのは、都道府県の獣医師である家畜防疫員です。私が家畜保健衛生所にいたときの仕事も、この法律に基づくものでした。

家畜の飼養管理の指針には罰則がない

家畜のアニマルウェルフェアについては、2023年7月に農林水産省が「畜種ごとの飼養管理等に関する技術的な指針」を公表しました。

ただし、これは法律ではありません。技術的な指針なので、守らなくても罰則はありません。EUのようにケージ飼いを法律で制限している地域と比べると、日本の家畜福祉はまだ指針と自主的な取り組みの段階です。

家畜の動物福祉の実情

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最後に、現場の話をします。家畜保健衛生所にいて感じたのは、家畜の福祉の水準は制度よりも、その農家さんに大きく左右されるということです。同じ法律、同じ指針のもとでも、畜舎の明るさや、清潔さ、飼っている家畜の落ち着き方は農場によってかなり違います。

名前で呼ばれていた牛のこと

今でも印象に残っているのは、牛を1頭ずつ名前で呼んでいた農家さんです。そこは20頭規模の小さな農家さんではありましたが、牛にそれぞれ名前をつけていました。牛舎の中もとてもきれいでした。

私は現場を離れて長くなりましたが、その農家さんの名前はまだ覚えています。数字で測る指標とは別のところで、飼い方が違うと感じさせる農場でした。

家畜の福祉を上げるのは消費者の選択でもある

家畜のアニマルウェルフェアの話は、最後は必ずコストに行き着きます。飼育面積を広げる、ケージをやめる、処置の方法を変えるというのは、飼養環境の改善にとってはいいことですが、どれも生産者の負担が増え、その分が価格に乗らなければ続きません。

家畜の福祉を上げるかどうかは、生産者だけが背負う問題ではありません。アニマルウェルフェアに配慮した卵や牛乳は、少し値段が高くなります。その差額が何に使われているのかを知ったうえで選ぶ人が増えれば、現場が変わるスピードも速くなっていくでしょう。

まとめ

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アニマルウェルフェアとは、動物が今どういう状態で生きているかに目を向け、その状態をよりよくしていこうという考え方です。

動物の状態をよくするためには、餌と水などの必要最低限のものを与えていればいいのではなく、その動物らしい行動ができることが重要です。しかし、特に家畜の場合は群全体の状態や経営とのバランスも考慮する必要があり、コストもかかります。

牛や豚も、法律のうえでは犬や猫と同じ愛護動物です。愛犬や愛猫がその子らしく過ごせているかを気にかけるのと同じように、卵や牛乳の向こう側にいる動物の暮らしにも、少し目を向けてみてください。

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